よくある質問

任意整理

受任以降、債権者が直接依頼者に取立てを行う行為は、法律で禁じられています。最短で受任当日に取立てを止めることが可能です。

着手金の分割払いは可能ですので、安心してご相談ください。

任意整理の場合、手続きを行う債権者を選ぶことができます。例えば、住宅ローンや知人からの借入等は任意整理の対象から外し、それ以外の債務に対して手続きを行うことができます。

住宅などの財産を処分する必要はありません。

車を手放しても問題なければ可能です。

任意整理後、信用情報機関に5年程度登録されます。

任意整理の対象にしたクレジットカードは使えなくなります。また、任意整理の対象から外したクレジットカードはケースバイケースですが、更新のタイミング等で使えなくなるという傾向にあります。

金融会社の名前が分かっていれば、手続きを行うことは可能です。

任意整理は、ご家族に内緒で手続きを行うことができます。

延滞をしていても任意整理は可能です。

保証人付きの契約の場合、保証人に請求がなされますのであらかじめ説明しておく必要があります。 保証人の方と同時に債務整理を行うか、保証人付きの債務だけ手続きの対象から外すことも可能です。

任意整理は、認定司法書士が直接債権者と和解交渉しますので裁判所に出向く必要はありません。

マンションやアパートなど住宅を借りることは可能です。ただし、信販系の保証会社を使う場合は難しくなります。

原則、債務者ご自身で各債権者の指定する口座への振込みとなります。毎月の振込みや管理が面倒な場合は、当事務所に振込み代行をご依頼いただくことも可能です。詳しくは「アヴァンスのお約束」のアヴァンス・アシストをご覧ください。

ご状況により個人差はありますが、概ねご契約から4~6か月で返済が始まります。

可能です。

お客様の状況によっては、再和解や、個人再生・自己破産などへの方針変更を行うことが可能です。

過払い金請求

完済していても再計算の結果、過払い金が発生している場合は、請求は可能です。

最後に取引をした日から10年経過してしまうと、時効となり請求することが難しくなります。

再計算の結果、過払い金が発生していれば、延滞していても過払い金請求は可能です。

再計算の結果、過払い金が発生している場合は、現在返済中の借入先に対して請求を行うことは可能です。

金融会社の名前が分かっていれば手続きを行うことは可能です。

過払い金請求は、ご家族に内緒で手続きを行うことが可能です。

債務整理には過払い金の再計算が含まれているため、過払い金請求は難しくなります。

完済している債務に対して過払い金請求を行っても信用情報機関に登録されることはありません。

過払い金が発生している場合は相続人として請求は可能です。

個人再生

受任以降、債権者が直接依頼者に取立てを行う行為は、法律で禁じられています。最短で受任当日に取立てを止めることが可能です。

費用の分割払いは可能ですので、安心してご相談ください。

借金の金額にもよりますが、一般的には債務を1/5もしくは最低弁済額100万円まで減額されます。 しかし、財産状況などにより返済金額が増加する場合もございます。詳しくは当事務所までご相談下さい。

保証人付きの契約の場合、保証人に請求がなされますのであらかじめ説明しておく必要があります。 保証人も支払いが困難な場合は、保証人も債務整理が必要になります。

住宅資金特別条項によって、自宅を手放さずに再生をすることが可能です。住宅資金特別条項は、名義人や居住状況など適応条件が定められています。

住宅ローン以外の借入を個人再生の対象から外すことは出来ません。

ローンが無ければ車を残せる可能性はありますが、ローンが残っている場合は車の所有権の有無によって変わってきますので、詳しくは当事務所へお問い合わせください。

個人再生をしたことを第三者が知ることはありません。「官報」で公告をされますが一般の人が見る機会はほぼありません。

裁判所に、ご家族の協力が必要な書類を提出しなければいけませんので、事前にご家族に相談し、協力を得られるようにすることをお願いしております。

個人再生後、信用情報機関に5年~10年間登録されます。

自己破産と違い資格制限はありません。税理士や弁護士、生命保険募集人などの仕事に影響はありません。

戸籍や住民票、選挙権には影響しません。

個人再生の場合、借入理由よりも、今後、再生計画に沿った返済ができるかどうかを(履行可能性)裁判所は判断します。

減額された借金が返済できる見込みがないと裁判所が判断した場合は認められません。

再生計画の認可確定後、翌々月から返済が始まります。
ご状況により個人差はありますが、再生委員の選任の必要がなければ、概ねご契約から9~14か月で返済が始まります。また再生委員の選任が必要な場合は1年以上かかる場合がございます。

自己破産

受任以降、債権者が直接依頼者に取立てを行う行為は、法律で禁じられています。最短で受任当日に取立てを止めることが可能です。

着手金の分割払いは可能ですので、安心してご相談ください。

会社からの借金や友人・知人からの借金まで、全ての借金が自己破産の対象となります。

自己破産をすると、自宅は手放さなければいけません。どうしても自宅を残したい場合は、任意整理か、個人再生を選択することになります。

不動産、生命保険の解約返戻金、自動車、その他の時価20万円を超える財産や99万円を超える現金などは、原則として換価され債権者に配当されます。ただし、家財道具などの生活必需品とみなされる財産や価値の無いものは対象から外されます。

自己破産をしても、会社に通知がいくことはありません(会社から借入をしていた場合を除く)。万一、会社に知られても自己破産が理由で解雇することは出来ません。ただし、自己破産の手続き中は、生命保険募集人や警備員など資格制限のある職には就くことはできません。

弁護士、税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、警備員など、他人の財産に関わる資格が制限されます。

戸籍や住民票には載りません。選挙権も影響はありません。

自己破産をしたことを第三者が知ることはまずありません。「官報」で公告をされますが一般の人が見る機会はほぼありません。

家族と同居している場合、裁判所から同居家族の収入証明などの提出を求められることもあり、また、生活再建のためには家族の協力が必要となるケースが多いので、事前に相談し協力を得ることをお願いしております。

ご家族が保証人になっていない限り、破産者の方以外の家族の財産を処分する必要はなく、就労等にも影響はありません。

保証人付きの契約の場合、保証人に請求がなされますのであらかじめ説明しておく必要があります。 保証人も支払いが困難な場合は、保証人も債務整理が必要になります。

保証人になっていなければ影響はありません。自己破産における財産の処分は債権者本人と保証人のみに適用されます。

自己破産後、信用情報機関に5年~10年間登録されます。

ご状況により個人差はありますが、財産をお持ちでない場合は概ねご契約から6~8か月程度で解決いたします。また、財産をお持ちの場合は管財事件となり、1年程度かかる場合がございます。

時効援用

ご記憶が曖昧な場合でも、信用情報の開示請求を行うことで、どこからの借入を延滞しているかを調べられる場合があります。(ご自身で信用情報の開示請求を行うことが難しい場合はご相談下さい。)

銀行や消費者金融などの営利目的の債権者からの借入の時効期間は5年。奨学金や個人などの非営利目的の債権者からの借入の時効期間は10年です。

最後に債権者と取引をした日を起算日とします。

時効期間が過ぎただけでは成立しません。時効を成立させるには時効援用の意思表示を行う必要があります。

「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者に送ります。裁判所等に出向く必要はありません。

債権者から裁判手続きをされていたり、債務の承認をした場合に時効が中断されます。時効が中断されるとこれまでの時効期間がリセットされ、0からスタートすることになります。

債務があることを認めることを債務の承認と言います。「利息だけでも返済してください」と言われて少額でも返済をしたり、「月末まで待ってください」といった話を債権者とした場合などは債務の承認にあたる可能性があります。

時効援用によって債務がなくなった場合、1ヶ月程度で事故情報自体が消滅するケースもありますし、「延滞後完済した」という情報で5年残るケースもございます。

債権者に連絡をする前に、まずはアヴァンスにご相談下さい。連絡をしてしまいますと、時効で債務を消滅させることができなくなる可能性があります。また、身に覚えのない業者からの督促も無視せずにアヴァンスにご相談ください。債権会社の合併により社名が変わっている場合や、債権が譲渡されている場合は、知らない会社や弁護士事務所から督促を受けることがあります。

お借入れのある金融業者より債権を買い取った回収業者から、その債権について請求がある場合がございます。架空請求だと判断して放置せず、アヴァンスにお問い合わせ下さい。

ご本人様がご家族にカードを渡していて、そのカードを使っていた場合など、ご本人様名義での借入であれば時効援用の手続きは可能です。

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