借金減額のしくみ(グレーゾーンについて)
多くの金融業者は利息制限法を超え出資法の上限の範囲で融資しています。この利息制限法と出資法の間をいわゆるグレーゾーンといいます。利息制限法には罰則がなく出資法の定めに違反すると罰則がありますので多くの金融業者は利息制限法を超過し出資法の上限の範囲でお金を貸し出しているわけです。貸金業者に罰則はないとはいえ民法上利息制限法を超過する部分は無効となりますのでこの超過した金額を元本に充当させることで元本を減らすことができます。表のように取引が長ければ長いほど金利差が大きくなります。
借金軽減の例 (Aさんの場合
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| 取引開始日
| 債務整理前
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| 債務整理後
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| A社 |
H8/10〜 |
959,000 |
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▲658,000 |
| B社 |
H8/10〜 |
499,000 |
▲219,000 |
| B社 |
H15/4〜 |
199,000 |
138,000 |
| C社 |
H15/7〜 |
699,000 |
478,000 |
| D社 |
H81/5〜 |
199,000 |
182,000 |
| 合計 |
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2,455,000 |
42,000 |
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現状の
支払い額 |
月々 |
90,000 |
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0 |
Aさんは、2,413,000円の減額に成功し、残債務を一括返済し借金のない平穏な生活に戻りました。
債務整理Q&A
- 債務の減額って本当にできるの?過払い金って本当に戻ってくるの?グレーゾーンって何?
- 多くの金融業者は利息制限法を超え出資法の上限の範囲で融資しています。この利息制限法と出資法の間をいわゆるグレーゾーンといいます。
貸金業者に罰則はないとはいえ民法上利息制限法を超過する部分は無効となりますのでこの超過した金額を元本に充当させることで元本を減らすことができます。
過払い金とは、この利息制限法の超過部分が元本を上回った場合のことを言います。
つまり金融業者に支払いすぎた利息のことを言います。
既に完済された方や過去に自己破産された方でも請求可能です。過払い金は発生した翌日から金融業者が返還するまで過払い元本に5%の利息をつけて請求することが可能です!!
- 債務整理を依頼すると本当に支払いは止まるの?
- 貸金業規制法では司法書士が介入した後の取立は禁止されています。
つまり、司法書士は、貸金業者に債務者の代理人として交渉できる代理権を有しております。貸金業者は受任通知が届いた時点で債務者に直接交渉ができなくなります。
つまり受任以降の交渉は、司法書士と貸金業者との間で行いますので和解成立まで直接請求されることが無くなります。
お支払いが遅れている方、悩まず今すぐご相談下さい!!一日でも早くご相談されることで「不安」を取り除きます。