個人再生Q&A
- 返済が滞り毎日のように電話がかかってきて困っていますが、取立ては止まりますか?
- 止まります。受任以降債権者が直接依頼者に取立てを行う行為は、法律で禁じられています。最短で受任当日に取立ては止まります。
- 個人再生とはどんな手続きですか?
- 個人再生とは、将来に渡り継続的に収入を得る見込みがあり、債務の総額が、住宅ローンを除き5,000万円を超えない場合、一定の債務が免除される手続き。この手続の特徴は、資産や、住宅ローンを抱えた債務者が住宅を手放すことなく債務を整理することができ、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
- 債務額はどの位免除されるのですか?
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| 住宅ローン以外の借金総額
| 最低弁済額 |
| 100万円未満 |
借金総額 |
| 100万円以上500万円未満 |
100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 |
借金総額の1/5 |
| 1,500万円以上3,000万円未満 |
300万 |
| 3,000万円以上5,000万円未満 |
借金総額の1/10 |
- 小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?
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小規模個人再生
| 給与所得者等再生
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| 手続き要件 |
将来において継続して一定の収入を得る見込みがある個人。 |
給与等、定期的収入を得る見込みがあり、給与等の額の変動の幅が小さいこと(サラリーマンや公務員など) |
| 債権者の同意 |
再生計画案に同意しないと債権者が、債権者総数の半数未満で、かつ不同意債権者の債権合計が債権総額の1/2を越えないこと |
債権者の同意は不要 |
再生計画案の 認可 |
現在ある資産の合計以上もしくは総務総額の5分の1以上もしくは100万円の中で、一番大きい金額を、原則3年間で返済していく(再生債権総額が3000万円を超えている場合は、1/10が最低弁済額) |
現在ある資産の合計以上、もしくは債務総額の5分の1以上、100万円、もしくは一年相当の手取り収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上の中で、一番大きい金額を、原則3年の分割払いで返済していく。 |
- 自宅は手放さずに手続きできますか?
- 住宅ローン特則をつけることによって手放さずに個人再生手続きができますが、住宅ローンは減額されませんので通常通り支払いを続けます。
- 家族に内緒で個人再生できますか?
- 裁判所に家計表等、家族の協力が必要な沢山の書類を提出しなければいけませんので、事前に御家族に相談し協力を得るべきでしょう。
- 個人再生も浪費などで認可されないのでしょうか?
- 自己破産と違い借金の原因は問われません。
- ハードシップ免責とはどういう制度なのですか?
- 再生手続き後、病気やリストラ等、本人の責に帰することができない事由で支払いができなくなった場合に一定の条件のもと債務が免除される制度のことを言います。