
| 住宅ローン以外の借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額(圧縮なし) |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 | 500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の1/5 |
| 1,500万円以上3,000万円未満 | 300万 |
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 借金総額の1/10 |
| 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
|---|---|---|
| 手続き要件 | 将来において継続して一定の収入を得る見込みがある個人。 | 給与等、定期的収入を得る見込みがあり、給与等の額の変動の幅が小さいこと(サラリーマンや公務員など) |
| 債権者の同意 | 再生計画案に同意しないと債権者が、債権者総数の半数未満で、かつ不同意債権者の債権合計が債権総額の1/2を越えないこと | 債権者の同意は不要 |
| 再生計画案の認可 | 現在ある資産の合計以上もしくは総務総額の5分の1以上もしくは100万円の中で、一番大きい金額を、原則3年間で返済していく(再生債権総額が3000万円を超えている場合は、1/10が最低弁済額) | 現在ある資産の合計以上、もしくは債務総額の5分の1以上、100万円、もしくは一年相当の手取り収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上の中で、一番大きい金額を、原則3年の分割払いで返済していく。 |