M.Eさん 50代 女性
依頼時の負債総額 12社 600万円(住宅ローン除く)
Mさんは女手ひとつで子供を育て上げ、念願のマイホームを購入後、エステ業者の巧みな勧誘とリフォーム
業者の詐欺に遭ったことにより、借入れを重ねてしまいました。また、そのうち1社からは訴訟を提起され、
判決を取得されてしまっていた状況でした。アヴァンスに相談するまで、Mさんは、自分の借金を整理する
には住宅を手放し、長年加入している保険を解約しなければならないと考えていました。
迅速な個人再生開始決定で強制執行を回避
住宅や保険を残して、返済債務額を5分の1に減額
Mさんには、継続した収入があったため、アヴァンスでは、住宅や保険を残しつつ、莫大に膨れ上がった借金を整理する手段として個人再生を提案しました。
Mさんから個人再生の依頼を受けた当事務所は、判決を取得されていたこともあり、至急で申立準備を行い、裁判所に申立をいたしました。
その迅速な処置の結果、スピーディーに個人再生開始決定を得ることができ、判決に基づく強制執行を回避することに成功しました。
その後、住宅ローン債権者とは従前の約定どおり返済する旨の合意をし、それ以外の
債権は判決を取得された業者を含み、5分の1に圧縮した額である約120万円を3年間かけて返済する内容の
決定を得ることができました。
Mさんには、不景気の煽りを受け、大学を卒業してもなかなか就職できない子供がおり、心配に思いながらも
自分のことに精一杯にならざるをえず、親として十分な役目を務められてないのではないかと、ずっと気がかり
だったようです。しかし、支払いについて見通しが立ったMさんは、誠実に再生計画案に従った弁済を継続しな
がらも、子供のサポートも行うことができるようになり、生活再建に向けて頑張っておられます。
依頼前後の債務の状況
| 債権者 |
依頼時 |
| A社 |
700,000
|
| B社 |
450,000
|
| C社 |
1,200,000
|
| D社 |
150,000 |
| E社 |
700,000 |
| F社 |
200,000 |
| G社 |
250,000 |
| H社 |
600,000 |
| I社 |
350,000 |
| J社 |
300,000 |
| K社 |
600,000 |
| L社 |
500,000 |
| 合計 |
6,000,000 |
| 債務整理後 |
毎月の平均支払額(3年間) |
| 145,000 |
4,050 |
| 93,000 |
2,600 |
| 240,000 |
6,700 |
| 30,000 |
850 |
| 142,000 |
3,950 |
| 40,000 |
1,150 |
| 50,000 |
1,400 |
| 120,000 |
3,350 |
| 70,000 |
1,950 |
| 60,000 |
1,700 |
| 126,000 |
3,500 |
| 107,000 |
3,000 |
| 1,223,000 |
34,200 |
※個人再生の場合、開始決定までの利息・遅延損害金が付加されますので、必ずしも1/5ちょうどにはなりません。
S.Hさん 40代 男性
依頼時の負債総額 9社 650万円(住宅ローンを除く)
Sさんは、住宅を購入後、病気が原因で仕事を退職することになり、生活費として借入れをするようになりましたが、転職をした後も返済により生活費が不足することがあり、それを補うために借入れを続けていました。しかし、借金していることを家族に内緒にしていたため、返済に困っても誰にも相談できず、アヴァンスに任意整理の依頼をされました。
住宅を残したいとの意向から「住宅資金特別条項」を利用した個人再生を提案
家計を見直し、必要な原資の捻出に成功
詳細な債権調査の結果、月々の返済原資が10万円以上必要ということになりましたが、それだけの原資は捻出
できず、また、住宅を残したいとの意向から、「住宅資金特別条項」を使って個人再生をすることになりました。
ところが、家計管理は奥さんがしていたため、収支がほぼ同額で、負債を圧縮しても支払いが出来ないような
状態でした。そのため、奥さんに状況を説明してもらい、奥さんと二人三脚で、外食費の軽減や無駄な保険の
見直しなど、大幅な家計の見直をしてもらいました。
その結果、原則3年間の返済期間を5年間に延長しながらも、必要な原資を捻出することができました。
Sさんは、最初は、奥さんに話すことをためらっていましたが、アヴァンスで、画一的に法律を適用するだけで
ない生活再建に向けたプランを提案し、Sさんの再出発の後押しができたのではないかと思います。
その後、Sさんは、個人再生の申立てをし、認可決定が確定したため、現在は、残すことができた自宅で家族と
暮らしながら、返済を続けています。
依頼前後の債務の状況
| 債権者 |
依頼時 |
| A社 |
1,350,000
|
| B社 |
550,000
|
| C社 |
500,000 |
| D社 |
500,000 |
| E社 |
1,300,000 |
| F社 |
850,000 |
| G社 |
500,000 |
| H社 |
750,000 |
| I社 |
200,000 |
| 合計 |
6,500,000 |
| 債務整理後 |
毎月の平均支払額(5年間) |
| 297,000 |
4,950 |
| 121,000 |
2,050 |
| 110,000 |
1,850 |
| 110,000 |
1,850 |
| 286,000 |
4,800 |
| 187,000 |
3,150 |
| 110,000 |
1,850 |
| 165,000 |
2,750 |
| 44,000 |
750 |
| 1,430,000 |
24,000 |
※個人再生の場合、開始決定までの利息・遅延損害金が付加されますので、必ずしも1/5ちょうどにはなりません。
Y.Tさん 40代 男性
依頼時の負債総額 8社 1100万円(住宅ローン除く)
Yさんは、会社員で妻と子供3人の5人暮らし。以前の浪費や住宅ローンの返済、教育費等で負債を増やしてしまいました。Yさんは安定した収入があったものの、任意整理で弁済をしていくことは困難でした。
事前のリスク検討による柔軟な対応にて、住宅を残しながら負債を減額
子供達の為にも何とか住宅を残したいという意向を受け、住宅資金特別条項付の小規模個人再生を検討 しました。
しかし、単独で総債権額(住宅ローン除く)の過半数を握っている債権者から、小規模個人再生で申立てをした場合、
書面決議で再生計画案(債務減額とその返済案)に反対するつもりである。との連絡を受けたのです。
(小規模個人再生には債権者に対し、多数決を取る書面決議という手続きがあります。)
これまで当事務所で、過半数を握る債権者から異議が出されたことは無かったので、非常に驚きましたが、
このまま申立てをしても、最終的にYさんの債務を減額することが出来ない公算となってしまい、債権者の多数
決を経る必要の無い、給与所得者再生を検討することになりました。
早速、Yさんに詳細な状況と見通しを説明し
打ち合わせをしました。給与所得者再生は、小規模個人再生よりも安定した収入や勤務状態が要求されますが 幸いYさんはこの条件をクリアしていました。また、心配していた返済額も当事務所で精査したところ若干の
増加で済み、Yさんも大いに納得し給与所得者再生で申立てをしました。
当事務所の方で、事前にリスク検討を
行い、柔軟に対応した結果、粛々と再生計画案が認可されました。現在は住宅を残し、減額された負債を弁済し
ながらではありますが安定した生活を取り戻すことが出来ました。
依頼前後の債務の状況
| 債権者 |
依頼時 |
| A社 |
900,000
|
| B社 |
1,150,000
|
| C社 |
300,000
|
| D社 |
7,000,000 |
| E社 |
250,000 |
| F社 |
500,000 |
| G社 |
600,000 |
| H社 |
300,000 |
| 合計 |
11,000,000 |
| 債務整理後 |
毎月の平均支払額(3年間) |
| 216,000 |
6,000 |
| 276,000 |
7,700 |
| 72,000 |
2,000 |
| 1,680,000 |
46,700 |
| 60,000 |
1,700 |
| 120,000 |
3,350 |
| 144,000 |
4,000 |
| 72,000 |
2,000 |
| 2,640,000 |
73,450
|
※給与所得者再生の場合、可処分所得の2年分が最低弁済額になるケースが一般的です。