
過払い金とは、金融業者に返済しすぎたお金のことです。
多くの金融業者は利息制限法を超え出資法の上限の範囲で融資しています。この利息制限法と出資法の間をいわゆるグレーゾーン金利といいます。利息制限法には罰則がなく出資法の定めに違反すると罰則がありますので多くの金融業者は利息制限法を超過し出資法の上限の範囲でお金を貸し出しているわけです。
金融業者に罰則はないとはいえ民法上利息制限法を超過する部分は無効となりますのでこの超過した金額を元本に充当させることにより過払いが発生し金融業者に過払いの返還を請求することができます。
表のように取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。
概ね5年以上取引されている方は発生する可能性があります。但し、取引形態により発生しない場合がありますので注意が必要です。
利息制限法以上の利息で金融業者とお取引されて完済された方は、借入金額の大小を問わず必ずグレーゾーン金利部分が支払い過ぎた利息として過払いとなりますので返還を受けることができます。
現在、金融業者と取引があり一部の業者を完済した場合でも完済した業者から過払い金の返還をうけることが可能です。この場合、完済した業者から返還された過払い金で元金が残っている金融業者の返済に充てる為、大幅に借入を減額、若しくは借り入れをなくすことが可能となります。
以下の方も過払い返還請求が可能です。
・自己破産された方。但し、利息制限法の再計算前の残高で自己破産を申立てた場合。
・過去に、調停や和解をされた方。但し、利息制限法の再計算前の残高で和解した場合。
・一部の金融業者に債務をまとめた場合、完済した業者に過払い請求ができます。
過払い返還を請求できるのは、原則、完済した翌日から10年となります。
現在、取引がある、又は、10年以内に完済された方で、それ以前の取引が10年を経過している場合、金融業者は従前の取引は無効と主張してきますが、基本契約を解約していないどの事由がある場合、全ての取引を通算して請求することができ、発生する過払い金が大きくなります。ご相談時には、必ずお申し出下さい。

| 債権者 | 取引開始日 | 債務整理前 |
|---|---|---|
| A社 | H14/9〜 | 891,000 |
| B社 | H15/7〜 | 99,000 |
| C社 | H11/1〜 | 593,000 |
| D社 | H11/3〜 | 499,000 |
| E社 | H1/5 | 699,000 | 合計 | 2,781,000 |
| 現状の支払い額 | 月々 | 80,000 |
| 債務整理後 |
|---|
| 450,000 |
| 50,000 |
| ▲500,000 |
| ▲400,000 |
| ▲910,000 |
| ▲1,310,000 |
| 0 |
| 債権者 | 取引開始日 | 債務整理前 |
|---|---|---|
| A社 | H7/10〜 | 905,000 |
| B社 | H7/6〜 | 999,000 |
| C社 | H7/8〜 | 499,000 |
| D社 | H9/8 | 699,000 | 合計 | 3,102,000 |
| 現状の支払い額 | 月々 | 100,000 |
| 債務整理後 |
|---|
| ▲450,000 |
| ▲182,000 |
| ▲138,000 |
| ▲35,000 |
| ▲805,000 |
| 0 |