
登記には不動産の物理的現況及び権利関係を公示する「不動産登記」と株式会社等の法人の情報を公示する「商業登記」があります。
これらの情報が「登記所」と呼ばれる法務局登記部門で管理されています。
登記事項に変更が生じた場合には登記所に登記申請を行う必要があります。
登記申請を行わないと「不動産登記」においては思わぬ不利益が生じたり、「商業登記」においては過料に処せられる場合があるので注意が必要です。
登記申請を行うことはご本人でも可能ですが、申請書の作成や申請内容に応じて様々な添付書類が必要となります。間違いがあれば何度も法務局に補正に行かなければならず、場合によっては却下されてしまうかもしれません。
そのような事態にならないために、登記申請の専門家である司法書士にご依頼されることをお勧めします。
司法書士在籍数が全国トップクラスの事務所ですから、様々なご依頼を迅速且つ正確に処理します。案件に応じて担当司法書士・補助者を設けますので、打合せ・進捗状況の確認も安心です。
代表司法書士は、20年以上の不動産登記・商業登記業務歴があり、他の在籍司法書士も長年に渡り多種多様な案件について登記実績を誇っています。
法務省が推進するオンライン申請も積極的に導入しています。
大阪に本店を、東京・名古屋・福岡に支店を設置していますから、不動産登記における物件調査・事前面談・決済立会い、商業登記においては公証人の定款認証・各種調査などを全国規模で行うことができます。
リーズナブルな費用設定も可能となります。